統一地方選挙がやっと終わりました。
一番それを感じるのが選挙カーが消えたこと。
うちの直ぐ側には、桜の名所があります。そこに集まる人達を目当てに選挙カーがこれでもかとやってきます。
中でも規制時間の8時ぎりぎりにやってくる選挙カーは最悪!うとうとしかけている娘の耳を私が急いで塞ぎます。
名前を連呼するこいつには絶対、投票しない!と心に決める瞬間です。でもただ名前を連呼してうるさく走り回る選挙カーにやるだけの効果はあるのでしょうか?
調べてみました。
選挙カーでの演説は禁止!?
まずは公職選挙法で選挙カーのことについて書かれている条項をみてみました。
(車上の選挙運動の禁止)
第百四十一条の三 何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。
(連呼行為の禁止)
第百四十条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
いやいや、驚いたのですが公職選挙法 第141条の3において、実は車での政治活動(演説)は禁止されているのですね。ただし止まっている車で選挙運動の演説はしても良いのです。
続いて公職選挙法 第140条の2において連呼行為が禁止されています。でもこれも『ただし書き』がついていて第142条とは逆に車や船の上では許されるとされています。
要するに車が動いている間は名前の連呼くらいしかやることがないのです。名前の連呼以外は『お仕事、ご苦労さまです!』とか『ありがとうございます!』とか選挙活動とされないことしかしゃべれません。
もうちょっと考えてくれよ!
ネットでの選挙運動、具体的にはSNSやメールでは解禁されているんですからね。
うざい選挙カーも効果がある(らしい)
田舎では選挙カーが回ってこないと、選挙活動していないとお叱りを受けたり、うちの周りには選挙カー来ないけど相手にしてないのかと選挙事務所に電話がかかってきたりするそうです。
だいたい田舎では選挙も一大イベント。無償で選挙カーの運転をしたり、事務所にお茶菓子差し入れたりする方たち(主にお年寄り)がいます。
選挙活動を手伝うことが何の刺激もない日常生活にカンフル剤として働いているのです!(ちょっと言いすぎかしら)
まあ、この手のだいたいの人が立候補者の政治的な考え方に同意しているわけではなくて、『あいつは挨拶を良くしてくれる』とか『学校の後輩』とか『誰々の知り合い』とかいう理由で票を獲得しているのです。
この方たちに票を入れてもらうには選挙カーで回ることが必須なんですね。
つまり選挙カーが効果があるというよりも、選挙カーで回らなければマイナスに働く可能性があるということです。
『うるさい選挙カーでの政治活動は私はやりません!』という地方の良識ある政治家志望の人はこうやって選挙には受からないことになるのです。
ゆくゆくは国会議員の先生になる方たちをもうちょっと政策を見てえらびましょうよ!
うざい選挙カーを駆逐するには?
じゃあ、このうざい選挙カーをなくすにはどうしたらいいのか?
それは若い世代が頑張って選挙に行って投票することです。
おそらく若い世代は『選挙カーはうざい!』と思っている方が大半だと思います。
その若い世代が選挙に行って選挙カーはなくそうぜ!という候補者に投票したならすぐにでも選挙法は改正されて選挙カーでの選挙活動は禁止になるでしょう。
だって選挙に影響が出るならその世代の要望することを国は当然取り上げるからです。
そして先に書いたように選挙活動はSNSや電子メールで出来るようになりました。
ネットでの選挙活動が解禁になったのにそれほど盛んでないのは、ネットを使う若い世代が選挙に行かないからです。
話は少し逸れますが、わたしはfacebookで、ある政治家の方とお友達になっています。この方は私の支持政党に属していないので残念ながら、選挙で票を入れることはありません。
それでも日々アップされる内容を見てその方の考え方や行動がわかります。
政治の道を志す若い世代はもっとツイッターやインスタで情報を発信したら良いのにと思います。
折りしも投票できる年齢が18歳以上になりました。
学校も現代社会の教科で(受験のためでなくて)政治について教えた方が良いと思います。
そして若者よ!選挙行こうぜ!